著作権及び電気通信利用役務ガイドライン
- Chain Project(以下「当プロジェクト」といいます。)は、当プロジェクトが提供するNFT(以下「本NFT」といいます。)を保有している皆様(以下「本NFT保有者」といいます。)に対し、本NFTが表章するイラストに描写されたキャラクター(以下「本キャラクター」といいます。)について、本ガイドラインの内容に従い、非商用・非営利目的(経済的な利益の獲得を目的としていないことをいいます。)により利用すること(二次創作活動を含み、以下「本利用」といいます。)を許諾します。ただし、次の各号に定める場合についてはこの限りではなく、当プロジェクトは本キャラクターの利用が次の各号に定める場合に該当すると判断したときは、代表者であるTwitterID「@ChainProjectNFT」又はディスコードID「yuti_cp」より個別に連絡の上、利用の差止めの請求その他の当プロジェクトが正当に有する権限を行使することがあります。
- 法令又は公序良俗に違反する態様による利用の場合
- 犯罪に結びつき又は犯罪を援助若しくは助⻑する態様による利用の場合
- 当プロジェクト以外の第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知 的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいいます。その他の権利(以下「知的財産権等」という。)を侵害し又は侵害するおそれがある態様による利用の場合
- 本NFTを保有していない第三者(個人及び法人を含みます。以下同じです。)に本キャラクターを利用させる場合
- 本NFTを保有していない第三者の広告宣伝活動のために本キャラクターを利用する場合
- 暴力的表現、わいせつ表現、政治的表現、宗教的表現、第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷する表現その他の当プロジェクトの名誉、信用、イメージ、世界観その他一切の評価を毀損し又は毀損するおそれがある表現又は方法により利用する場合
- 上記に定めるもののほか、当プロジェクトに対して損害又は損失を与え、当プロジェクトの利益を不当に害し、当プロジェクトの事業と競業し、又はこれらのおそれのある態様により本キャラクターを利用する場合
- その他当プロジェクトが不適当と認める場合
- 本NFT保有者は、商用・営利目的による利用は原則認められません。
- 当プロジェクトは、本NFT保有者が本ガイドラインに定めるところに従い本キャラクターを利用する限りにおいては、著作権を行使しません。
- 本NFT保有者が許諾した場合に限り、第1条第4項を例外的に除外し、当プロジェクトに所属する第三者に利用許諾を与えることができます。
- 本NFT保有者が本NFTを第三者に売却し、譲渡し、その他本NFTを保有していない状態となった場合には、以降、本キャラクターをご利用頂くことはできません。もっとも、この場合でも、本NFTを保有している間に本利用により創作したファンアート等は、非商用・非営利目的の範囲内であれば、ご利用いただくことが可能です。 この場合、第4条で許諾した当プロジェクトに所属する第三者への許諾も同時に喪失することとなります。第三者への許諾が喪失した事を認知されていない間、当該第三者はその使用について責任を負いません。新規購入者は使用停止を申告する事で、それ以降の使用を停止する事ができます。
- 当プロジェクトは、本ガイドラインの変更の効力発生時期を定め、かつ、本ガイドラインを変更する旨、変更後の本ガイドラインの内容及びその効力発生時期を当プロジェクトが定める適切な場所に掲載することによる公表その他適切な方法で周知した上で、本ガイドラインを変更することがあります。本ガイドラインの変更は、上記の効力発生時期から効力を生じ、本NFT保有者には変更後の本ガイドラインが適用されます。
- 本ガイドラインは、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本ガイドラインに起因又は関連して生じた訴訟その他の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附 則
このガイドラインは2023年8月19日より発行されます
改訂履歴
2023年8月19日 初版発行
2024年1月14日 改訂